改正皇室典範が成立、女性皇族の婚姻後身分保持と旧宮家からの養子を容認
79年ぶりの本格改正、皇族数確保へ歴史的転換

概要
2026年7月17日、皇族数の確保を目的とした改正皇室典範が参議院本会議で可決・成立しました。女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持できることと、旧宮家の男系男子を養子として迎えることを可能にする内容で、1947年の制定以来79年ぶりの本格的な改正となります。
本文
2026年7月17日、参議院本会議で改正皇室典範が与党などの賛成多数により可決・成立したと報じられています。この改正は、減少する皇族数を確保するための歴史的な制度変更として注目されています。
改正の2つの柱は、第一に女性皇族が結婚後も皇族の身分を保持できるようにすること、第二に旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることを可能にすることです。従来の皇室典範第9条は「天皇および皇族は養子をすることができない」と明記していましたが、今回の改正でこの規定の例外が設けられました。
現在の皇室は16人のうち女性が11人を占め、高齢化などに伴い女性皇族が公務の中心的な担い手となっている現状があります。この改正は、こうした皇室の実態を踏まえて、安定的な皇位継承と皇族数の確保を目指すものとされています。
改正案をめぐっては、養子に迎えた男系男子に男児が生まれた場合、その子息に皇位継承資格を認める規定が盛り込まれたことについて、野党第1党の立憲民主党が「皇統の乱れにつながる」として反対しました。衆参両院の正副議長がまとめた「立法府の総意」をベースとした改正でしたが、最終的には与党などの賛成多数で成立に至りました。
養子の受け入れ先となる可能性がある宮家は、常陸宮、寛仁親王妃、三笠宮、高円宮の4つとされています。女性皇族については、結婚時に本人の意思で皇族の身分を離れられる経過措置も設けられました。
1947年の皇室典範制定以来79年ぶりとなる本格的な改正は、今後の皇室のあり方に大きな影響を与えることになります。政府は改正法の施行に向けて、養子を迎える具体的な手続きなどの実務的課題について検討を進めるとしています。
(情報源: NHKニュース、日本経済新聞より)
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